輸入品の関税を無税にする方法とは?

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輸入ビジネスの大須賀 祐よりありったけの愛

と感謝をこめてApril・・!

 

いかがお過ごしですか?

 

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さて今日もご質問を頂きましたのでお答えしま

すね。

(Q)タイから工芸品のサンプル輸入(3万円くらい)

をするのですが、原産地証明書

を取り寄せれば無税になる

と聞きました。

 

どのように取り寄せればいいのですか

(A) はい ありがとうございます。いい質問ですね。

基本的にこの証明書は、先方の輸出者に依頼して

作ってもらいます。

 

そして原産地証明書は、原本でなくてはならないので、

郵送してもらうようになります。

 

これを日本の税関に通関時に提出

すれば、減税または免税になり

ます。

ただ今回の場合は、3万円と少額なので原産地証明書は、

なくても減免が受けられます。

関税暫定措置法施行令51条、52条に20万以下の物品

にはこの限りでない旨が定められています。

ですから大丈夫ですよ。

ただ消費税は、かかりますからそれは払って

くださいね。

いかがでしょうか?

意外な盲点でしたね。

知っているのと知らないのでは、かなり違いますよね。

知って得する豆知識です。

 

今日もあなたにとって星の数ほどの幸せがあります

ように・・!

またお会いしましょう。

 

大須賀祐

ジェトロ認定輸入ビジネスアドバイザー大須賀祐の動画でわかる輸入ビジネス

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