契約書の取引一般条項について

契約書の取引一般条項について

今日はちょっと難しいかもしれません。

契約書に出てくる取引一般条項についてお話ししましょう。

 

 

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取引の一般条項、これは何か?

以前お話ししたと思いますが、契約書には表面約款と裏面約款といわれるものがあるんですね。

 

表面約款というのは例えば注文の量ですとか商品や値段など毎回変わるものについて書かれます。

契約書の表面にあたる部分です。

 

一度決めるとそれがずっといきる契約、例えば不良品があった場合こうしましょうとか納期はこうしましょう、といったことを決めておくものを裏面約款と言います。

 

その裏面約款に出てくる条件の一つ一つを取引一般条項というんですね。

 

例えば不良品が起きた場合、一週間以内に必ず文書で連絡してください。そうでない場合は受け付けません。

などといった一般的な諸々の継続的案件を一般取引条項と言います。

 

ちょっと難しいかもしれません。

ただ、ここまで見ているということは265日もたっていますのでここまで進んでいるかもしれませんね。

 

参考にしてください。

 

最後まで読んでくださってありがとうございます。

今日もあなたにとって星の数ほどの幸せがありますように・・!

またお会いしましょうね。

愛と感謝をこめて・・!
 

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