この不可思議な商品は、食品衛生法に該当する商品なのか!?
今日は面白い質問です。
果実にさしてそのまま果汁を吸い上げる、という機器があるんですね。
これを輸入したいんですがこれは食品衛生法上の検査を必要とする商品なんでしょうか?というご質問にお答えしましょう。
最近質問が複雑になってきましたね(笑)
この質問の意味はおわかりになりましたか?
例えば、レモンなんかの果実に刺して果汁を吸い上げることで果実を切らずに使えるという商品なんです。
これはおそらくヨーロッパの商品だと思うんですがこういったものは食品衛生法上の検査が必要なのか?という質問です。
結論です。
これは食品衛生法上の検査が必要です。
もちろん検査ですから、それに合格すれば輸入は可能となります。
お役に立ちましたか?
最後まで読んでくださってありがとうございます。
今日もあなたにとって星の数ほどの幸せがありますように・・!
またお会いしましょうね。
愛と感謝をこめて・・!